Coming Soon
Coming Soon
宅地建物取引主任者とは
・一般的に宅建は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に重要事項の説明等を行う時に必要な国家資格です。また、宅地建物の取引を行う業者は事務所1つに対し5人中1人は宅建所有者を設置しなくてはならないと定められています。そのため、企業では宅建所有者を優遇しているところが多くあります。
不動産業界だけでなく、住宅業界や金融業界も宅建を重視しているところが多いのも事実です。そのため、営業だけでなく技術職や事務職も同じく持っていると価値があります。
宅建の試験日は、毎年10月。
合格率は毎年15%前後です 。
宅建試験の実施は、各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っているため、全都道府県に試験会場を置かれています。
宅地建物取引士への格上げ
・平成26年に宅地建物取引業法の一部を改正することが決定し、士業への格上げが決まりました。
〔目次中の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。(平成26年6月25日官報)〕 平成27年4月施行予定とのこと。
毎年のように新しい法律が出来ると同時に法改正が行われ、重要事項説明(300を超える項目)での取引主任者が果たす役割は年々重くなっています。
さらに国交省が進める中古住宅の円滑な取引の為にはインスペクションやリフォームの専門家等との連絡・調整業務が新たに加わることから、取引主任者の役割は高度化・専門化してきておりその責任はさらに重くなる一方です。
そうしたことで日政連の取引士への要望は水面下で行われおり、ついに国会で取り沙汰され可決されることになりました。
きっかけは何でも良いと思います。現在宅建業を行っている方、これから目指す方など、宅建業全体のレベルアップを期待しています。
過去問
〒110-0013
東京都台東区入谷1-2-3
K・Kビル6階
TEL 03-3871-7592
FAX 03-3871-7593