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〒110-0013 東京都台東区入谷1-2-3 K・Kビル6階

2級建築士平成22年 法規

問1

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。
2.ボーリング場の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
3.建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
4.その者の責任において、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)
  及び仕様書を作成することは、「設計」である。
5.「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。





回答
1.建築基準法第2条1項十三号より建築とは、新築、増築、改築、移転をさす。

問2

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造、高さ4mの装飾塔の築造
2.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の物品販売業を営む店舗の新築
3.鉄骨造2階建、延べ面積60m2の一戸建住宅の移転
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積140m2の事務所における床面積50m2の増築
5.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の改築





回答
3.確認申請に関する問題。事務所が特殊建築物ではないことがポイント。

問3

図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物の建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

CEO























1.63m2
2.70m2
3.77m2
4.84m2
5.91m2





回答
4.建築面積の算定に関する問題。地下の判定をする際に平均地盤面を基準とすることを忘れないことが解答へのかぎとなる。

問4

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に
  適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合においては、当該確認済証は、
  その効力を失う。
2.指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行った場合においては、その旨を証する書面を建築主に交付すると
  ともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3.指定確認検査機関は、中間検査を行った場合においては、中間検査報告書を建築主事に提出しなければならない。
4.指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、
  建築主は、建築主事は、建築主事に完了検査の申請をすることを要しない。
5.建築物の新築工事の完了検査の申請が受理された後においては、当該建築物の完了検査の検査済証の交付を
  受ける前の仮使用の承認をするのは、建築主事である。





回答
3.建築基準法第7条の4 6講より提出左記は都道府県知事となる。


問5

第一種低層住宅専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、川(幅4.0m)に面して図のような断面をもつ住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0u)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

CEO


















1.2.10m
2.2.25m
3.2.30m
4.2.40m
5.2.50m






回答
4.平均天井高さを求める問題。面積を計算して長さでわると解答できる問題である。

問6

第一種住居地域内(建築基準法第86条10項に規定する広告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

CEO























1. 2.4m2
2. 4.0m2
3. 6.4m2
4. 8.8m2
5.12.0m2





回答
4.採光計算に関する問題。このタイプの問題は一つ一つ段階を追って解いていくと解答できるはずである。

問7

建築物の実況によらないで地震力を計算する場合、「建築物の室の種類」と「室の床の積載荷重として採用する数値」との組合せとして、建築基準法に適合しないものは、次のうちどれか。

1.店舗の売場に連絡する廊下―――――2,100N/m2
2.自動車車庫――――――――――――2,000N/m2
3.学校の屋上広場 ―――――――――――1,100N/m2
4.事務室―――――――――――――― 800N/m2
5.住宅の居室―――――――――――― 600N/m2





回答
3.建築基準法施行令第85条表より学校の屋上広場を計算する場合は1300n/m2とする。

問8

図のような木造瓦葺2階建、延べ面積160m2の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5?×幅9?の木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則する区域ではないものとする。

CEO















1. 930.0cm
2.1,200.5cm
3.1,320.0cm
4.1,337.5cm
5.1,675.0cm






回答
4.建築基準法施行令第46条より構造耐力上必要な軸組みなどの長さは床面積から計算される数値と見つけ面積から計算される数字の大きいほうを必要長さとする。
床面積から計算される必要壁長さ = 80×33 = 2640cm
見つけ面積から計算される必要壁長さ = (((5.5-1.35)×10)+(12.0×1.0))×50 =53.5×50=2675cm
2675/2=1337.5cm

問9

2階建、延べ面積150m2、高さ9mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.木造の場合、柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、
  しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じた。
2.木造の場合、柱の有効細長比を、150とした。
3.鉄骨造の場合、ボルト接合における径24mmのボルトの相互間の中心距離を、60mmとした。
4.鉄筋コンクリート造の場合、柱で、その構造耐力上主要な支点間の距離が6mであるものの小径を、40cmとした。
5.鉄筋コンクリート造の場合、床版の厚さを8cmとし、最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の
  間隔を、短辺方向及び長辺方向ともに24cmとした。





回答
5.建築基準法施行令第77条の2 1項二号より最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔は短辺方向においては20cm以下としなければならない。

問10

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.飲食店の2階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁等の安全上必要な高さは、1.1m以上としなければならない。
2.避難階以外の階で、その階を客席を有する集会場の用途に供するものには、その階から避難階又は地上に
  通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3.スポーツの練習場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
4.主要構造部が準耐火構造である建築物の階のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、
  階避難安全検証法により確かめられたものであっても、屋内に設ける避難階段の構造の規定は適用される。
5.主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、
  全館避難安全検証法により確かめられたものであっても、排煙設備の設置及び構造の規定は適用される。





回答
5.避難施設に関する問題。建築基準法施行令第129条の2の2より全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物に関して令126条の2、排煙設備の設置に関する項目は免除される。

問11

建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.建築面積200uの事務所の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに
  小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
2.配電管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の
  不燃材料で埋めなければならない。
3.1階の一部を診療所(患者の収容施設がないもの)、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物に
  おいては、診療所の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
4.老人福祉施設の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、小屋裏又は天井裏に
  達せしめなければならない。
5.主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200uの一戸建住宅においては、階段の部分とその他の部分とを
  防火区画しなければならない。





回答
2.防火区画の使用に関する問題。建築基準法施行令112条15項より

問12

次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第35条の2の規定による内装制限を受けるものはどれか。ただし、自動式の消化設備及び排煙設備は設けないものとする。

1.自動車車庫
2.演芸場
3.旅館
4.飲食店
5.体育館





回答
1.内装制限に関する問題。建築基準法施行令128条の4より自動車車庫は内装制限を受ける。

問13

都市計画区域内のイ〜ニの敷地について、建築基準法上、道路と敷地との関係で、原則として、建築物を建築することができないもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.地区計画の区域内で、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した幅員6mの
  予定道路にのみ3m接している敷地
ロ.幅員4mの市道にのみ2m接している敷地
ハ.幅員25mの自動車専用道路にのみ6m接している敷地
ニ.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2.5m接している敷地

1.イとロ
2.イとハ
3.ロとハ
4.ロとニ
5.ハとニ





回答
2.接道条件に関する問題。法43条より。

問14

図のような敷地及び建築物の配置において、次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

CEO



















1.倉庫業を営む倉庫
2.キャバレー
3.カラオケボックス
4.ぱちんこ屋
5.専修学校





回答
5.用途規制において用途地域が二つにまたがる場合は面積の大きな用途地域に関して考えればよい。

問15

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積700m2の老人福祉センター
2.第二種低層住居専用地域内の2階建、延べ面積300m2の店舗
3.第一種中高層住居専用地域内の平家建、延べ面積150m2の自動車修理工場
4.第二種中高層住居専用地域内の平家建、延べ面積15m2の畜舎
5.工業専用地域内の2階建、延べ面積300m2の寄宿舎





回答
4.建築基準法施行令第130条の7より15m2を超える畜舎は建築することができないが設問の面積は15m2であるので超えていない。

問16

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

CEO





















1.288m2
2.300m2
3.304m2
4.320m2
5.352m2





回答
3.建蔽率に関する問題。
400×6/10=240m2
80×8/10=64m2
240m2+64m2=304m2

問17

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。


CEO















1.640m2
2.672m2
3.680m2
4.760m2
5.800m2





回答
1.容積率に関する問題。法42条2項道路、道路による容積率などを細かくチェックし、各用途地域に関して面積を計算していけば解答にいたる問題。
200×24/10=480m2
80×20/10=160m2
480+160=640m2

問18

都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び防火地域内の建築制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、防火地域及び用途地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。


1.防火地域内の同一敷地内に「2階建、延べ面積90m2の住宅」と「平屋建、延べ面積50m2の倉庫」を新築する場合、
  二つの建築物のいずれも耐火建築物としなこればならない。
2.住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供る部分の床面積は、
  原則として、当該住宅の用途に供する部分の合計の三分の一を限度として延べ面積には参入しない。
3.第一種低層住居専用地域内の専門住宅の容積率は、その敷地内に行政で定める規模以上の空地(道路に接して
  有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模
  以上である場合、当該地域に関する都市計画で定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
4.用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、地方公共団体が土地利用の状況等を考慮し当該区域を
  区分して条例で定める。
5.建築物の地階にある倉庫で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の延べ面積の1/8以下のものは、
  当該建築物の階数には算入しない。





回答
2.建築基準法第52条第3項の規定により記載の通りである。

問19

日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区及び特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1.日影規制における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面とる位置の平均の高さにおける
  水平面からの高さをいう。
2.商業地域内にある高さが10mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域内の土地に日影を
  生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、日影規制を適用する。
3.建築物の敷地は幅員12mの道路に接する場合においては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に
  水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
4.建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で
  日影の生ずる」ものの地盤面は、原則として、当該高低差の二分の一だけ高い位置にあるものとみなして、
  日影規制を適用する。
5.第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物は、原則として、平均地盤面からの高さが4m
  又は6.5mのうちから地方公共団体が条例で指定する水平面に生じる日影について日影規制を適用する。





回答
4.建築基準法施行令135条の12 1項二号より高低差がある場合はその高低差から1mを減じたものの1/2だけ高いものとみなす。

問20

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点及びB点における地盤面からの建築物の高さの最高限度の組合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、都市計画において定められた建築物の高さの限度は12mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

CEO





















   A点    B点
1. 8.75m   7.50m
2. 8.75m   8.00m
3.10.00m    7.50m
4.10.00m   8.00m
5.11.25m   8.00m





回答
3.高さ規制に関する問題。本年は特に二地点に関する高さの限度の組み合わせであるが一つ一つ丁寧に計算していけば解答の出る問題である。

問21

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.防火地域内にある平屋建、延べ面積100m2の店舗は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
2.防火地域内にある平屋建、延べ面積200m2の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、
  耐火建築物としなければならない。
3.準防火地域内にある、木造2階建、延べ面積110m2の住宅は、隣地境界線から2m離れたところに外壁が
  ある場合においては、原則として、その外壁を防火構造としなければならない。
4.防火地域内にある高さ4mの広告看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
5.防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが
  できる。





回答
2.建築基準法第61条1二号より機械工作場で主要構造部が不燃材料で造られたものは耐火建築ぶつとする必要はない。

問22

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.延べ面積150m2の事務所を飲食店に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
2.屋根及び、外壁が帆布で造られ、間仕切壁を有しない、平屋建、床面積2,000m2の水泳場には、
  「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定が適用される。
3.文化財保護法の規定による伝統的構造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承諾を得て、
  条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を
  緩和することができる。
4.高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。
5.非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するもの(防火地域以外の区域とする。)の内において、
  その災害が発生した日から2月以内にその工事に着手する応急仮設建築物については、建築基準法令の規定は、
  適用されない。





回答
5.建築基準法85条より非常災害時の応急仮設建築物は災害が発生してから1月以内にその工事に着手するものについては建築基準法令を適応しない。

問23

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
2.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による
  確認済証の交付があったものとみなす。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、
  増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。
4.「都市計画法」上、都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の用に供する
  施設である建築物の建築のために行う1,500m2の開発行為は、開発許可を必要としない。
5.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の売買契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の
  瑕疵担保責任の期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。





回答
1.その他の関係法令に関する問題。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施工令第5条より事務所は特別特定建築物に該当しない。

問24

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.二級建築士は、鉄骨造2階建、延べ面積500m2、高さ10m、軒の高さ9mの集会場(オーディトリアムを
  有するもの)の新築に係る設計を、原則として、してはならない。
2.建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、
  直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、
  当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
3.二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、その免許を与えた都道府県知事は、当該
  二級建築士に対し、業務の停止、免許の取消し等の処分をすることができる。
4.建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、
  設計図書において、その旨を明らかにしなければならない。
5.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の
  承諾を求めなければならないが、承諾を求めることのできない事由があるときは、自己の責任において、
  その設計図書の一部を変更することができる。





回答
2.建築士の業務に関する問題。建築士法第18条3項より工事監理を行う場合、工事が設計図書どおり行われていない場合その旨を工事施工者に対して指摘し、従わない場合はその旨を建築主に報告しなければならない。

問25

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.建築士以外の者であっても、建築士事務所の開設者となることができる。
2.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた共同住宅(階数が3で、
  床面積の合計が1,000m2)の新築工事に係る設計の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に
  委託してはならない。
3.管理建築士は、他の建築士事務所の管理建築士を兼ねることはできない。
4.建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前
  30日までに登録申請書を提出しなければならない。
5.建築士事務所の開設者は、建築士事務所の所在地について変更があったときは、30日以内に、その旨を
  当該所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、
  当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。





回答
5.建築士法に関する問題。建築士法第23条の5より建築士事務所の所在地に変更があった場合には2週間以内に届けなければならない。


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