用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.土台は「主要構造部」である。
2・倉庫は、「特殊建築物」である。
3.建築主事を置く市町村の区域については、原則として、当該市町村の長が、「特定行政庁」である。
4.ドレンチャーは「防火設備」である。
5.建築物に設ける屎尿浄化槽は、「建築設備」である。
回答
1.用語に関する問題。建築基準法第2条1項5号より土台は主要構造部に含まれない。
鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積300uの共同住宅の新築工事における建築基準法上の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.当該工事をしようとする場合、建築主は、原則として、建築主事を経由して、建築工事届けを都道府県知事に
届け出なければならない。
2.当該工事について、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、国土交通所省令で定める
軽微な変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えた場合、建築主は、建築主事又は
指定確認検査機関の中間審査を申請しなければならい。
4.完了検査を終了する前に当該建築物の一部を使用とする場合、建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の
仮使用の承認を受けなければならない。
5.建築主は、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を
申請しなければならない。
回答
4.建築手続きに関する問題。建築基準法第7条の6より検査済証の交付を受けるまでの仮使用の申請は特定行政庁に対して行うものとする。(完了検査申請が受理された後においては建築主事)
図のような建築物の建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
1.100 u
2.105 u
3.115 u
4.125 u
5.130 u
回答
3.建築面積に関する問題。この問題は毎年出題されているので確実に解けるようにしておきたい問題である。ひさし、バルコニーについてどこまで建築面積に算入するかが回答の鍵となる。
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1.木造2階建、延べ面積150u、高さ8mの一戸建住宅の新築
2.鉄骨造平屋建、延べ面積100uの集会場の新築
3.工事を施工するために現場に設ける鉄骨造2階建、延べ面積200uの仮設事務所の新築
4.鉄骨造平屋建、延べ面積200uの屋根を帆布としたスポーツの練習場の移転
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300uの共同住宅から事務所への用途変更
回答
4.建築確認に関する問題。建築基準法6条及び建築基準法2条1項十三号より。移転も建築行為に該当する。
図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42u、天井の高さはすべて2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.21.0m3/時
2.28.5m3/時
3.31.5m3/時
4.35.0m3/時
5.47.5m3/時
回答
2.シックハウスに関する問題。建築基準法施行令第20条の8より計算を行う。どの範囲までを計算に入れるかがポイントとなる。
(24+2+2+10)×0.3×2.5=28.5
木造2階建、延べ面150uの一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとし、火を使用する器具は、「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではないものとする。
1.1階の居室の床を木造とし、床下をコンクリート等で覆わなかったので、外壁の床下部分には、
壁の長さ4.5mごとに、面積300cm2の換気孔のみを設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を取り付けた。
2.子供部屋の天井の高さを、2.0mとした。
3.発熱量の合計が11kWの火を使用する器具のみを設けた洗面所には、換気上有効な開口部を設けたので、
換気設備を設けなかった。
4.階段(直階段)のけあげの寸法を24cm、踏面の寸法を18cmとした。
5.発熱量の合計が12kWの火を使用する器具のみを設けた調理室(床面積8u)には、当該調理室の床面積の
1/10以上の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、換気設備を設けなかった。
回答
1.各種構造に関する問題。建築基準法施行令22条より床下換気口に関する1の記述は正しい。
屋根を日本瓦でふき、壁を鉄網モルタル塗とした木造2階建、延べ面積180u、高さ8mの一戸建住宅において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては3.3m、2階にあっては、3.2mである場合、建築基準法上、1階及び2階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、張り間方向及びけた行方向の柱の相互の間隔は10m未満とし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
1階の柱の小径 2階の柱の小径
1. 10.5cm 10.5cm
2. 12.0cm 10.5cm
3. 12.0cm 12.0cm
4. 13.5cm 12.0cm
5. 13.5cm 13.5cm
回答
3.構造強度の木造の柱の小計に関する問題。建築基準法施行令第43条の表より。
構造計算に関するイ〜ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ.地震時に液状化のおそれのない砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める
方法による地盤調査を行わない場合、50kN/uとしなければならない。
ロ.建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、
建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
ハ.特定行政庁が指定する多雪区域内において、特別の定めがない場合、積雪荷重を計算する際の積雪の
単位荷重は、積雪量1cmごとに1uにつき10N以上としなければならない。
ニ.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある
場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
1.イとロ
2.イとハ
3.イとニ
4.ロとハ
5.ロと二
回答
5.構造強度に関する問題。正しいものを問われている問題であること、複合した二つを正解しなければいけないことに気をつけたいところである。建築基準法施行令第83条及び建築基準法施行令第87条3項よりロとニが正しい項目である。
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。 ただし、構想計算等による安全性の確認は行わないものとする。
1.木造2階建、延べ面積120uの一戸建住宅において、布基礎にあたっては立上り部分以外の部分の鉄筋に
対するコンクリートのかぶり厚さを、捨コンクリートの部分を除いて6cmとした。
2.木造2階建、延べ面積150u、高さ7mの一戸建住宅において、構造耐力上主要な部分である柱の下部に土台を
設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した。
3.鉄骨造平屋建、延べ面積150uの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、
鋳鉄を使用した。
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200uの事務所において、耐力壁の厚さを12cmとした。
5.補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積40uの倉庫において、張り間方向及びけた行方向に配置する
耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計を、張り間方向に5m、けた行方向に6mとした。
回答
5.構造強度に関する設問。建築基準法施行令第62条の4、2項より、補強コンクリートブロック造の耐力壁については1u毎に15cm以上、梁間方向、桁行方向ともに設けなければならない。
建築基準法第35条の2の規定による内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
1.内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
2.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物に設ける物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の
床面積の合計が200u以上のものは、内装制限を受ける。
3.階数が3で、延べ面積が600uの建築物は、学校等の用途に供するものを除き、原則として、内装制限を受ける。
4.階数に設ける居室で遊技場の用途に供するものを有する特殊建築物は、その規模にかかわらず、内装制限を受ける。
5.自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、
難燃材料を使用することができる。
回答
5.内装制限に関する問題。建築基準法施行令129条2項より自動車車庫または自動車修理工場については壁及び天井は準不燃材料としなければならない。
次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物としなければならないものはどれか。 ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
1.平家建の自動車車庫(延べ面積が200u)
2.平家建の集会場(客席の床面積が200u)
3.2階建の倉庫(延べ面積が200u)
4.2階建の診察所(患者の収容施設があり、延べ面積が300u)
5.2階建の飲食店(延べ面積が300u)
回答
2.耐火準耐火建築物に関する問題。法別表2より集会場の客席部分の面積が200u以上の場合は耐火建築物となる。
共同住宅(3階建、延べ面積300u、高さ9m)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、各階の床面積の合計は、それぞれ100uとし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
1.各階の外壁面には、非常用の進入口を設けなければならない。
2.各階の共用の廊下について、その幅に関する制限はない。
3.各階の住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、
非常用の照明装置を設けなければならない。
4.建築基準法施行令第116条の2第1項第ニ号に該当する窓その他の開口部を有しない居室がない場合には、
排煙設備を設けなくてもよい。
5.避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直接階段を設けなくてもよい。
回答
1.建築基準法施行令第126条の6より非常用進入口は1階、2階には設置の必要はない。
2階建、延べ面積300uの次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならにものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.工業地域内の図書館
2.第一種住居地域内の保健所
3.第一種中高層住居専用地域内の宅地建物取引業を営む店舗
4.第二種低層住居専用地域内の学習塾
5.第一種低層住居専用地域内の地方公共団体の支所
回答
4.用途地域に関する問題。法別表2より第二種低層住居専用地域内に建築可能な用途に学習塾は入っていないため。
図のような敷地において、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができる建築物は、次のうちどれか。 ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.マージャン屋
2.客席の部分の床面積の合計が190uの演芸場
3.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150uのもの
4.原動機を使用する印刷所
5.料理店
回答
1.用途地域に関する問題。建築基準法第91条より二つ以上の用途地域にわたる場合はその過半の用途地域の制限を受ける。よってこの設問の場合は第二種住居地域であると考えて法別表2から判断する。
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。 ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
1.共同住宅の共用のエレベーターの用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
2.建築物の敷地が容積率の制限の異なる区域にわたる場合においては、当該敷地の全部について、
敷地の過半の属する区域の容積率の制限を適用する。
3.敷地に接する道路の幅員によって、原則として、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
4.建築物の自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の
合計の1/5を限度として延べ面積には算入しない。
5.階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の
場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
回答
4.建築基準法施行令第2条1項4号、3項より自動車車庫の用途に供する部分については1/5を限度として面積に算入しない。
耐火建築物を建築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、壁面線の指定等はないものとする。
敷 地 建ぺい率の最高限度
1.第二種住居地域(都市計画で定められた建ぺい率5/10)内、
かつ、準防火地域内で、角地の指定のある敷地 7/10
2.近隣商業地域(都市計画で定められた建ぺい率8/10)内、
かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地 9/10
3.商業地域内、かつ、準防火地域内で、角地の指定のある敷地 8/10
4.準工業地域(都市計画で定められた建ぺい率6/10)内、
かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地 7/10
5.工業地域(都市計画で定められた建ぺい率6/10)内、かつ、
防火地域内で、角地の指定のある敷地??? 7/10
回答
5.建蔽率に関する問題。建築基準法53条3項1号、2号の緩和に関して理解していれば比較的難易度は低い問題である。工業地域、6/10においては角地緩和のみ適応される。
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、
特定行政庁は、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
2.公衆便所は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものでなければ、
道路内に建築することができない。
3.道路に2m以上接していない敷地で、その周囲に広い空地を有する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物でなければ、建築することができない。
4.公共用歩廊は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の
環境を害するおそれがないと認めて、あらかじめ、建築審査会の同意を得て 許可したものでなければ、
道路内に建築することができない。
5.特定行政庁が避難及び通行の安全上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物でなければ、
道路内の地盤面下に建築することができない。
回答
5.道路に関する問題。建築基準法第44条1項1号より基本的には道路内に建築をすることはできないが地盤面下に設ける建築物の場合この限りではない。
図のような事務所を併用した一戸建住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。 ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
1.120u
2.130u
3.140u
4.160u
5.180u
回答
2.建築基準法52条3項より容積率の算定の基礎となる延べ面積において地階でその天井が地盤面から高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。よって地階の住宅部分のうち50uまでは算入しなくてよい。
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。 ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
1.8.75m
2.10.00m
3.11.25m
4.13.75m
5.15.00m
回答
3.高さ規制に関する問題。このタイプの設問は毎年出題されているので確実にできるようにしておこう!
(5+2+2)×1.25=11.25
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。 ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1.道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線は、
当該水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
2.隣地高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、
当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から
1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の
境界線にあるものとみなす。
4.第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が
3以上の建築物における、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について規制する。
5.同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物とみなして、日影規制を適用する。
回答
2.建築基準法施行令第135条の31項2号より2のとおりである。よって解答は2。正しいものを解答する問題なので気をつけて解答しよう。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1.準防火地域内の2階建、延べ面積300uの物品販売業を営む店舗は、耐火建築物又は準耐火建築物と
しなければならない。
2.準防火地域内の木造2階建、延べ面積150uの住宅は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、
準遮炎性能を有する防火設備を設けなくてはならない。
3.準防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4.防火地域内の広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、
又は覆わなければならない。
5.準耐火建築物の延べ面積200uの木造2階建の住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。
回答
1.耐火、準耐火構造の判定の問題。法別表1の特殊建築物の用途と規模からの規定と法第61条、62条の防火地域、準防火地域の規定と両方チェックする必要がある問題。1はどちらにも該当しないので耐火構造、準耐火構造以外で建築することができる。
木造3階建、延べ面積200?の一戸建住宅の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名
又は名称並びに当該工事に係る建築基準法第6条第1項の確認があった旨の表示をしなければならない。
2.2階及び3階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく等を設けなければならない。
3.建築物の高さが13mを超える場合、建築主は、一級建築士又は二級建築士である工事監理者を定めなければ、
その工事をすることができない。
4.準防火地域内においては、外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置等について、
防火上必要な所定の基準に適合する建築物とすれば新築することができる。
5.第一種中高層住居専用地域内で、日影による中高層の高さの制限に関する条例により指定された区域内に
おいては、北側高さ制限は適用されない。
回答
3.建築士法第3条1項2号、3号より高さが13メートルを超える建築物を設計する場合は1級建築士でなければ工事監理することはできない。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.市街化調整区域内において、木造2階建、延べ面積200uの、医療法に基づく診療所を新築しようとする場合は、
都市計画法上、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
2.宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、切土又は盛土をする土地の面積が500uを超える場合は、
宅地造成等規制法上、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
3.市町村が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告後、換地処分があった旨の
公告のある日までは、建築物の改築を行う場合には、土地区画整理法上、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
4.木造2階建、延べ面積500uの共同住宅の新築工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、
原則として、分別解体等をしあんければならない。
5.元請の建設業者が請け負った、木造2階建、延べ面積500uの共同住宅の新築工事の場合は、あらかじめ
発注者の書面による承諾が得られれば、建設業法上、一括して他人に請け負わせることができる。
回答
5.その他の法令に関する複合問題。このタイプの問題は広く知識を問われるので注意したい。建設業法第22条より、建設業者はその請け負った建設工事をいかなる方法をもってしても一括して他人に請け負わせてはならないとある。
建築士等に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に
交付しなければならない。
2.建築士は、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、
都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)の登録を
受けなければならない。
3.二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積300?、高さ9mのワンルームマンションの新築に係る
設計をすることができる。
4.二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならい建築物について、その新築工事の
確認申請の手続の代理業務を行うことができない。
5.都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)は、
二級建築士名簿を、一般の閲覧に供しなければならない。
回答
4.建築士法の業務に関する問題。確認申請の手続き代理業務に関しては建築士法代21条より木造建築士については木造の建築物にのみ限定されているが1級建築士、2級建築士の違いはない。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所を管理する管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する業務に3年以上
従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
2.建築士事務所に属する建築士は、登録講習機関が行う所定の定期講習を、当該定期講習のうち直近のものを
受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年ごとに受講しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、委託者の承諾を受けた場合であっても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を
建築士事務所の開設者以外の者に再委託することは禁止されている。
4.建築士事務所の開設者は、設計受託契約の前に、あらかじめ、当該建築主に対し、管理設計士等をして、
作成する設計図書の種類、当該設計に従事する建築士の氏名、その者の建築士の資格の別、報酬の額及び
支払いの時期等を記載した書面を交付して、これらの重要事項の説明をさせなければならい。
5.建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、
建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から10年間である。
回答
5.建築士法に関する問題。建築士法施行規則第21条5項には図書の作成した日から起算して15年間保存しなければならないとなっている。
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