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〒110-0013 東京都台東区入谷1-2-3 K・Kビル6階

2級建築士平成20年 法規

問1

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.自動車車庫の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物の自重を支える基礎は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物の壁について行う過半の修繕は、「建築」である。
4.耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に
  所定の防火設備を有するものは、「準耐火建築物」である。
5.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3のものは、「地階」である。





回答
3.建築基準法第2条十三号より大規模修繕は建築には該当しない。

問2

建築基準法上の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の指定は考慮しないものとする。

1.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定として、建築主事又は
  指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
2.建築主は、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、3階の床及びこれを支持する梁に
  鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を
  申請しなければならない。
3.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、
  当該一戸建住宅を使用することはできない。
4.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者、工事監理者又は工事施工者に対して、
  当該建築物に関する工事の計画又は施工の状況について、報告を求めることができる。
5.特定行政庁は、所定の建築物について、損傷、腐食等の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく
  保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の
  除却等の必要な措置をとることを勧告することができる。





回答
2.中間検査に関する問題。特定工程については特定行政庁にまかされているので判断しづらい。この場合その他の項目の正誤を確かめて確認しよう。

問3

図のような一様に傾斜した敷地に建てられた建築物について、敷地面積、建築面積及び建築物の高さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


CEO


























  敷地面積  建築面積   高さ
1.273u    85u    6.0m
2.273u    85u    7.5m
3.273u    100u    7.5m 
4.280u    85u    9.0m
5.280u    100u    9.0m





回答
3.珍しい斜面の問題。平均地盤面を算定して高さは7.5m。建築面積は100u。


問4

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造
2.鉄骨造平家建、延べ面積100uの自動車車庫の新築
3.鉄骨造平家建、延べ面積300uのゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
4.木造2階建、延べ面積200uの飲食店の大規模の模様替
5.文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された木造3階建、延べ面積500uの寺院の大規模の修繕





回答
4.建築基準法6条1項一号より法別表の特殊建築物で100uを超えているので4が必要がある。


問5

第二種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は幅1.5m、面積3uとする。)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合する当該教室の床面積の最大値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、採光のための窓その他の間口部はないものとし、国土交通大臣が定める基準は考慮しないものとする。


CEO


















1.24.0u
2.33.6u
3.39.0u
4.45.0u
5.46.2u





回答
1.採光補正係数=(3/6×6)−1.4=1.6 よって有効採光面積は3u×1.6=4.8u
幼稚園の教室の場合は床面積の1/5なので答えは24u.

問6

建築物の換気又は換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.旅館の調理室(換気上有効な開口部があるものとする。)において、発熱量の合計が2kWの火を
  使用する器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
2.地階に居室を有する建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、原則として、
  不燃材料で造らなければならない。
3.住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、
  換気設備を設けなくてもよい。
4.水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
5.機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口
  及び排気機を有する構造としなければならない。





回答
1.建築基準法施行令20条の3第1項一号より1が誤り。

問7

木造2階建の一戸建住宅の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
2.1階の床の高さは、直下の地面からその床の上面までを45cmとしたので、床下をコンクリートで
  覆わないこととした。
3.回り階投の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、16cmとした。
4.便所の天井の高さを、2.0mとした。
5.階段に代わる傾斜路に幅15cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、
  手すりはないものとみなした。





回答
5.建築基準法令23条3項より10センチまでの手すりのではないものとみなせる。この問題文では15センチなので誤り。

問8

構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上
  安全であることを確かめなければならない。
2.雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、
  積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
3.店舗の売場に連絡する廊下における柱の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて
  計算しない場合2,400N/uに床面積を乗じて計算することができる。
4.地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内では、木造建築物(建築基準法施行令第46条
  第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)の地震力の計算において、必要保有水平耐力を
  計算する場合を除き、標準せん断力係数は、0.3以上としなければならない。
5.ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、
  50kN/uとすることができる。





回答
3.建築基準法施行令85条表の(6)より2900ニュートンとしなければならない。

問9

鉄骨造2階建、延べ面積200u、高さ9m、軒の高さ7m、張り間9mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1.ボルトの相互間の中心距離を、その径の2.5倍とした。
2.構造耐力上主要な部分である柱における圧縮材の有効細長比を、210とした。
3.天井材は、地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにした。
4.構造耐力上主要な部分のうち、特に腐食のおそれのあるものについて、有効なさび止め措置をした材料を使用した。
5.構造耐力上主要な部分である柱の脚部を、国土交通大臣が定める基準に従い、アンカーボルトにより、基礎に緊結した。





回答
2.建築基準法施行令65条より鉄骨造圧縮材の柱の有効細長比は200以下。

問10

図のような平面を有する木造平家建の倉痺の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向とけた行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。


CEO


















構造上有効な軸組の長さ

  張り間方向 けた行方向
1. 32m     18m
2. 36m     24m
3. 36m     26m
4. 40m    24m
5. 40m     26m





回答
5.梁間 (8×5)=40m
桁ゆき(4×0.5)+(8×3)=26m

問11

建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積180uの共同住宅においては、原則として、
  共用の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
2.3階建の事務所の一部が自動車車庫(床面積60u)である場合においては、自動車車庫の部分と
  その他の部分とを防火区画しなければならない。
3.長屋の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4.建築面積が300uの建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに
  小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5.配電管が病院の防火上主要な間仕切壁を貫通する場合においては、当該管と当該間仕切壁とのすき間を
  モルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。





回答
4.建築基準法施行令114条3項より300uを超える木造の場合12m以内ごとに隔壁が必要となる。問題文では300の建築物で超えていないなので誤り。

問12

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。

1.高等学校における生徒用の廊下で、片側にのみ居室があるものの幅は、1.8m以上としなければならない。
2.平家建、延べ面積300uの物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅の合計は、1.8m以上としなければならない。
3.延べ面積600uの旅館の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
4.共同住宅の住戸には、その床面積にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5.主要構造部が不燃材料で造られている、避難階が1階である2階建の診療所で、2階における病室の床面積の
  合計が90uであるものは、2以上の直通階段を設けなくてもよい。





回答
2.建築基準法施行令代121条1項2号、125条より1500m2を超える物品販売を営む店舗に関する規定であるので1.8mは必要としない。

問13

建築基準法第35条の2の規定による内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室、地階並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、避難上の安全の検証は行わないものとする。

1.自動車修理工場は、その規模にかかわらず、内装制限を受ける。
2.主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装制限を受けない。
3.準耐火建築物である劇場で、延べ面積250m2、客席の床面積の合計が150uのものは、内装制限を受ける。
4.耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物である延べ面積250uの物品販売業を営む店舗で、
  店舗部分の床面積の合計が150uのものは、内装制限を受けない。
5.主要構造部を耐火構造とした平家建、延べ面積80uの飲食店において、こんろその他火を使用する設備を
  設けた調理室は、内装制限を受ける。





回答
5.建築基準法施行令代128条の3の2の4項かっこがきより主用構造部を耐火建築物とした場合は内装制限を受けない。

問14

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。


CEO


















1.神社
2.消防署
3.老人ホーム
4.平屋建、延べ面積150uの食堂
5.延べ面積500uの地方公共団体の支所





回答
2.法別表第2(ろ)および令第130条の4より500u以内の郵便局などはあるが消防署は建築することができない。

問15

次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内の保育所
2.第二種住居地域内のぱちんこ屋
3.準住居地域内のキャバレー
4.近隣商業地域内の日刊新開の印刷所
5.工業地域内の共同住宅





回答
3.別表2(と)より(ち)に該当するキャバレーは建築することができない。

問16

建築物及び敷地の条件とその建ペい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。


CEO






















回答
5.建築基準法第53条1項4号より建蔽率は8/10。防火地域内の準耐火建築物なので緩和もない。

問17

都市計画区域内における道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.道路内の地盤面下には、建築物を建築することができない。
2.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2m接している敷地には、
  建築物を建築することができる。
3.幅員16mの自動車専用道路にのみ2m摸している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
4.建築基準法第3章の規定が適用きれた後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接している敷地であっても、
  特定行政庁の許可を受ければ、建築物を建築することができる。
5.災害があった場合において建築する応急仮設建築物である官公署の敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。





回答
1.建築基準法第44条一号より地盤面下に設ける建築物は道路内建築制限を受けない。


問18

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。

CEO


















1.432u
2.576u
3.612u
4.680u
5.720u





回答
3.ポイントは2項道路の規定より敷地がセットバックして狭くなること、接道の復員が6mであることがわかれば解ける問題。 よって612u

問19

都市計画区域内における建築物の敷地面積、延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び景観地区以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の
  場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
2.建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分のうち、
  延べ面積に算入しない部分の床面積を算定する際の基準となる地盤面については、地方公共団体の条例で
  別に定められることがある。
3.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派出所を
  新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなくてもよい。
4.建築物の敷地面積に関する制限は、景観地区に関する都市計画においても定められることがある。
5.用途地域の指定のない区域内の建築物についても、容積率の制限の規定が適用される。





回答
1.建築基準法施行令第2条6号ロより高さには算入しないが述べ床面積には算入する。

問20

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

CEO


















1. 7.50m
2. 8.75m
3.10.00m
4.10.50m
5.12.00m






回答
3.道路斜線制限 (4m+1m+1m+1m+1m)×1.25=10m

問21

建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定めは考慮しないものとする。

1.道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界練は、
  当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。
2.隣地高さ制限において、建築物の敷地が広場に接する場合、その広場に接する隣地境界線は、
  当該広場の反対側の境界線にあるものとみなす。
3.北側高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、
  当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から
  1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.日影規制において、建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、
  当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
5.日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地で日影の生ずるものの地盤面(隣地に建築物が
  ない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の
  平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。





回答
2.建築基準法施行令第135条3号より広場に接する場合はその幅の1/2だけ外側とみなす。

問22

次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物以外の建築物とすることができるものはどれか。ただし、地階はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1.防火地域内の2階建、延べ面積120uの住宅
2.防火地域内の3階建、延べ面積80uの事務所
3.準防火地域内の2階建、延べ面積300u(客席の床面積200u)の集会場
4.準防火地域内の3階建、延べ面積300uの共同住宅
5.準防火地域内の4階建、延べ面積200uの事務所





回答
4.建築基準法第62条及び第27条ただし書きより3階以下の共同住宅で防火地域以外にあるものは準耐火構造とすることができる。

問23

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場については、確認済証の交付を受ける必要がない。
2.建築基準法第6条第1項の建築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者
  及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
3.建築物の建築のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の
  倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4.確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を
  受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
5.高さ3mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。





回答
5.建築基準法第88条及び建築基準法施工令138条5号より2m超えるよう壁については工作物の準用が適応され法20条の規定が適用される。


問24

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、
  公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績等を記載した書類等を、当該建築士事務所に
  備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
3.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部の変更について、当該二級建築士の承諾が
  得られなかったときは、自己の責任において、変更することができる。
4.二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積150u、高さ11m、軒の高さ10mの事務所の新築に係る設計を
  することができる。
5.建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名の変更があったときは、2週間以内に、
  その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。





回答
4.建築士法第3条3号および、第3条の2の2より鉄骨造、150m2は一級建築士でなければ設計することができない。

問25

イ〜ニの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.宅地造成等親制法上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に
  高さが1mの豊を生ずることとなるものは、「宅地造成」である。
ロ.都市計画法上、都市計画施設の区域内において木造平家建、延べ面積150uの事務所の改築をしようとする者は、
  原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ハ.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、
  当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ニ.建設業法上、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、
  建設業の許可を受けなくてもよい。

1.イとロ
2.イとハ
3.ロとハ
4.ロとニ
5.ハとニ





回答
5.イについては、宅地造成等規正法施工令第3条3号より、盛り土については1mをこえる場合宅地造成となる。よって、誤りである。ロについては都市計画法施工令第37条より木造2階建てで地階のない建物の移転、改築については許可を要しない。


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